5月25日に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言」 及び解除後の催物に関する対応等について
(重要)本事務連絡は,5月25日(月)に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言」及び解除後の催物に関する対応等について,周知するものです。関係者に周知願います。
スポーツ庁政策課より
改正された基本的対処方針(以下「改正基本的対処方針」という。)においては,緊急事態宣言が解除された後は,一定の移行期間を設け,感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着や,業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等の実践を前提に,外出の自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ,段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこととしています。
移行期間については5月25日から7月31日までの約2か月間(感染の状況をみつつ,延長することがあり得る。)とし,地域の感染状況や感染拡大リスクなどについて評価するための期間として3週間程度を要すると考えられることから,移行期間中において,外出の自粛,催物(イベント等)の開催制限,施設の使用制限の要請等について,6月1日,6月19日,7月10日から,それぞれ段階的に緩和することとしています。
以下詳細
(事務連絡)緊急事態解除宣言等について(令和2年5月26日付)