令和4年度に係る指導員養成講習会について

各地区柔道連盟会長   様

高体連柔道専門委員長 様

中体連柔道専門委員長 様

県内柔道指導者のみなさま

島根県柔道連盟会長 山藤 哲夫

 

 今年度より各指導員養成に係る講習会ならびに更新に係る講習会は、以下のとおりとします。

1 A指導員養成に係る講習会(1~2名程度)受講者は、島根県で推薦した者を派遣する。

2 準指導員、C指導員、B指導員の資格取得養成に係る講習会については、以下のとおりとする。

準及びC指導員養成講習会は春(前期)に1回、B指導員養成講習会は秋(後期)に1回、開催する。
*準及びC指導員養成とB指導員養成は開催期日を分けて、講習会を実施する。

まず 詳細はこの文書をご一読ください。以下はこの文書から抜粋する中で関係書類をダウンロードできるようにしております。

 

令和4年度に係る指導員養成講習会について

質問 相談は担当者 濵岡繁人先生へ

 

1⃣ 準及びC指導員養成に係る講習会(※詳細はこちら C指導員養成関係書類  準指導員養成関係書類

*前期の下記期日、1回のみの開催 

 ①期 日:令和4年6月18日(土)と19日(日) *2日間

 ②場 所  江津市立江津中学校 江津市江津町1016-1  0855-52-2068

 ③ 受講費    C指導員資格審査試験受験料:4,000円(テキスト代1,000円を含む)

 ④内 容:

C指導員養成 講義、実技:12時間(必須)に加え、検定試験 レポート

*準指導員養成 指導者としての資質の向上を目的にC指導員養成と同じ講義、実技の受講を原則とする。但し、検定試験、レポートは課さず、受講のみ内容で認定を行う

 

 

2⃣ B指導員養成に係る講習会(※要項は後日掲載予定 今回は日程内容受講条件のみ)  *後期の下記期日、1回のみの開催

 ①期 日:令和4年10月15日(土)と16日(日) *2日間で実施

  ②内 容:B指導員養成 講義、実技:18時間(必須)に加え、検定試験 レポート

 ③受講条件 受講要件(登録、年齢、段位)を確認して申込んでください。

*B指導員養成講習会の受講対象者は、下記の受講要件3点が満たされている者であること

※B指導員養成講習会の受講対象者 受講要件

  1)全柔連の「個人登録」が、受講申込時点で終了している者

  2)受講申込時点で、20歳以上、3段以上であること

  3)C指導員認定後(*認定書の認定日を確認)から、今講習会初日(10/15)までに2年以上経過している者

3⃣ 更新講習会について(※詳細はこちら 3 更新講習会関係書類)*更新に係る講習会は、下記の2回、実施する 

 

 受講対象者は、受講申込みの時点で、全柔連の「個人登録」及び「指導者資格登録」が、完了しているうえで下記の受講要件が満たされている者であること

⑴令和4年度 第1回更新講習会

 ①期 日:令和4年6月18日(土)と19日(日) 

 ②内 容:C指導員養成講習会 講義、実技内容に準じて行う

 ③受講対象者 A指導員及びB指導員、C指導員、準指導員資格保持者

⑵令和4年度 第2回更新講習会

 ①期 日:令和4年10月15日(土)と16日(日) 

 ②内 容:B指導員養成講習会 講義、実技 内容に準じて行う

 ③受講対象者 A指導員及びB指導員のみ

 

※更新講習会は、併催する養成講習会の受講者が満たない場合は、中止となります。

特段の救済措置はありません。今後、更新期間(A・B・C:4年間、準:2年間)に係る期限が迫る前に受講されることをお勧めします。

*更新要件:

A・B・C指導員は、4か年間の内に1回、指定する更新講習会を受講

準指導員は、2か年間の内に1回、指定する更新講習会を受講

解釈~4年目(2年目)に受講しなさいという意味ではありません。更新期間であれば、1年目、2年目、3年目でも受講して更新は完了となります

      例:J指導員の場合 B指導員資格

        B指導員資格取得(2005年)更新期間(2006~2009年の4か年間)

        *2006年に更新講習会を完了(2006~2009の更新期間を完了)、次回更新期間は、2010~2013年の4か年となる

 *更新講習会の未受講により、資格有効期限(ABC4か年、準2か年)過ぎた場合は、指導員資格が有効でなくなります

 

4⃣ 再有効化申請について(※別添要項 再有効化に係る講習関係書類
  決められた更新有効期間において、更新講習会が未受講の場合は、指導員資格が有効でない状態になります。(更新講習会の未受講により更新に係る有効期限が切れている者)
 そうした場合は、資格に応じた必要な更新ポイント(AとBは、10ポイント、Cと準は、6ポイント)の取得が必要となります。その必要となる更新ポイントを取得したのち、再有効申請を行い、指導員資格は有効な状態になります。
 そうした再有効化に関わる講習会は、更新講習会(内容は、各講習会の内容に準じます)で取り扱います。
 必ず、担当者(濵岡)まで、相談のうえ、別添要項により申込んでください。 ただし、全柔連登録がなされてない場合は、その対象となりません。

⑴今年度(令和4年度)における指導員資格に係る関係の講習会すべては、別添の要項により確認して、所定の申込用紙にて期限までに申込んでください。特に人数が少ないときは開催を見合わすことがあります。
⑵指導員養成に係るすべての問い合わせは、濵岡(教育普及委員会)までお願いします。
⑶指導員資格に係る要件は、すべて指導員の資質に係る自己責任としていますので、管理、運用は、責任を持ってお願いします。